[soudan 21331] 特定同族会社事業用宅地等の該当(持分の定めのある医療法人)について
2026年9月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・土地と建物の所有 被相続人
・利用 建物につき同族会社の医療法人に賃借
・適正な家賃の支払あり
・出資持分は被相続人・相続人A・相続人Bで100%
(相続人Bの持分15%)
・役員 相続人A他
・土地の取得者 相続人B(相続開始時点で従業員医師)
*医療法人は持分の定めのある医療法人です
【質 問】
特定同族会社事業用宅地等の要件として、
「取得者が申告期限までに役員に就任していること」
があるかと存じます。
取得者Bは元々理事でしたが、約一年前に退職金を
受け取った上で、役員を退任し従業員医師となっています。
一般法人では、「みなし役員」という概念がありますが、
医療法人でも「みなし役員」として適用の余地はありますでしょうか?
医療法人では、そもそも「みなし役員」という
概念がないのではないか、という点や、あったとしても
退職金を受け取っている以上、経営に従事しているというのは
矛盾しているのではないか、という点も気になっております。
先生のご意見をお聞かせいただけますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.realcontents.jp/column/theme01/column649/
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・土地と建物の所有 被相続人
・利用 建物につき同族会社の医療法人に賃借
・適正な家賃の支払あり
・出資持分は被相続人・相続人A・相続人Bで100%
(相続人Bの持分15%)
・役員 相続人A他
・土地の取得者 相続人B(相続開始時点で従業員医師)
*医療法人は持分の定めのある医療法人です
【質 問】
特定同族会社事業用宅地等の要件として、
「取得者が申告期限までに役員に就任していること」
があるかと存じます。
取得者Bは元々理事でしたが、約一年前に退職金を
受け取った上で、役員を退任し従業員医師となっています。
一般法人では、「みなし役員」という概念がありますが、
医療法人でも「みなし役員」として適用の余地はありますでしょうか?
医療法人では、そもそも「みなし役員」という
概念がないのではないか、という点や、あったとしても
退職金を受け取っている以上、経営に従事しているというのは
矛盾しているのではないか、という点も気になっております。
先生のご意見をお聞かせいただけますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.realcontents.jp/column/theme01/column649/
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