[soudan 21325] 債務免除通知に金額記載がない場合の貸倒損失
2026年9月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・内国法人A社は海外法人B社(第三者)に対する
長期滞留債権約1500万円について債務免除通知を行う。

・A社のBS計上額とB社の認識している金額に差異がある。

※A社は途中から利息計上をやめたため。

・BS計上額と清算条項を記載したA社作成の債務免除通知書の
リーガルチェックをA社顧問弁護士に依頼したところ、
「対象債権を売買契約で特定したうえで『一切の債務の全部を免除する』
と書くのであれば、金額も差額の手当ても論理的に不要であり、
記載を増やすほど相手方に認否の材料を与える」という見解のもと、
「1.対象債権(売買契約日・商品名・数量・代金・引渡日)」と
「2.債務免除(一切の債務の全部を免除する)」の2条のみとなった。


【質  問】

法基通9-6-1(4)には『書面により明らかにされた債務免除額』
と記載されていますが、前提のとおり『全部を免除する』という内容でも
債務免除通知書とBSが突合できるように社内資料を残しておけば
問題ないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

・法人税基本通達逐条解説には金額の記載の有無について直接的な解説はない。
・国税庁『第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ』
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/16/03.htm



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