[soudan 21335] 中古車輸出業の消費税還付について
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・中古車の仕入先である販売店の一部では法人での購入が
不可のため社長個人名義で購入することがあります。
・購入資金は会社の口座から社長の個人口座へ送金し
そのまま販売店に支払います。
(実質的な取引者は全て会社であるため車両購入代金の
社長への送金時は仮払金として、販売店に支払った時点で
仕入とする処理をします。)
・仕入れた車両は私用せずに、通常1か月以内で
会社から海外顧客に輸出します。
・海外顧客への販売のインボイスや輸出許可通知書、
BLなどは全て会社が輸出者となります。
車検証は一度社長名義になりますがその後すぐに会社名義にします。
・期末に船積されていないものは棚卸資産とします。
・車両購入価額(仕入金額)は高いもので1台7000万円、
安くても3000万円で、月平均2~3台と考えています。
【質 問】
①法人税法上は実質で判断するので上記取引で
問題ないと考えますがその考えでよいでしょうか?
②消費税でこの車両の仕入税額控除をするために、
社長が経費精算の場合と同様の立替金精算書を
交付すれば問題ないでしょうか?
③消費税還付申告時に税務署に以下の書類を提出しています。
仕入の総勘定元帳、仕入請求書または売買契約書、
輸出抹消仮登録証明書(陸運局)、輸出許可通知書、BL
この仕入請求書や売買契約書が社長個人名に
なってしまうので、立替金精算書、車両購入委任状、
代理購入に関する確認書などを用意したいと考えています。
他に用意すべき書類などがありましたらご教示ください。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第45条、46条、30条
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・中古車の仕入先である販売店の一部では法人での購入が
不可のため社長個人名義で購入することがあります。
・購入資金は会社の口座から社長の個人口座へ送金し
そのまま販売店に支払います。
(実質的な取引者は全て会社であるため車両購入代金の
社長への送金時は仮払金として、販売店に支払った時点で
仕入とする処理をします。)
・仕入れた車両は私用せずに、通常1か月以内で
会社から海外顧客に輸出します。
・海外顧客への販売のインボイスや輸出許可通知書、
BLなどは全て会社が輸出者となります。
車検証は一度社長名義になりますがその後すぐに会社名義にします。
・期末に船積されていないものは棚卸資産とします。
・車両購入価額(仕入金額)は高いもので1台7000万円、
安くても3000万円で、月平均2~3台と考えています。
【質 問】
①法人税法上は実質で判断するので上記取引で
問題ないと考えますがその考えでよいでしょうか?
②消費税でこの車両の仕入税額控除をするために、
社長が経費精算の場合と同様の立替金精算書を
交付すれば問題ないでしょうか?
③消費税還付申告時に税務署に以下の書類を提出しています。
仕入の総勘定元帳、仕入請求書または売買契約書、
輸出抹消仮登録証明書(陸運局)、輸出許可通知書、BL
この仕入請求書や売買契約書が社長個人名に
なってしまうので、立替金精算書、車両購入委任状、
代理購入に関する確認書などを用意したいと考えています。
他に用意すべき書類などがありましたらご教示ください。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第45条、46条、30条
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