[soudan 21303] 非永住者の具体的な課税方法について
2026年9月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

【前提】
・米国籍
・日本に居住予定で「非永住者」に該当する前提
・日本国内における源泉所得はないものとします

【質  問】

【1.米国不動産を譲渡し日本へ送金した場合の課税】

日本に居住した年に、米国に所有している不動産を譲渡した場合。
例えば、米国不動産の譲渡により生じた譲渡所得が3,000万円で、
そのうち生活費等として1,000万円を
米国から日本へ送金したとき確定申告では、

① まず米国不動産の取得価額・譲渡価額等の資料を確認して、
日本における譲渡所得3,000万円を計算する

② そのうえで、日本へ送金した1,000万円について、
非永住者の国外源泉所得に係る送金課税の対象として申告する

という理解でよいのでしょうか。

【2.米国の401(k)を引き出した場合について】

日本の非永住者期間中に、
米国の401(k)から資金を引き出した場合について

日本の所得税上は一時所得に該当すると考えていますが、
この401(k)の受取額についても「国外源泉所得」として把握し、
非永住者の国外源泉所得に係る送金課税の対象となるものと考え一時所得の計算をしますでしょうか。


【3.日本の居住者となる日について】

日本の居住開始日の判定についてです。

生活の準備等のため、最初に日本へ入国した後、
米国との間を2回程度往復する可能性があります。

この場合、

・最初に日本へ入国した日を、生活の本拠を日本に置いた日から「居住者」と判定するのか

・実際に生活の準備が整い、日本で継続して生活を始めた時点
 (最後に米国から日本へ入国した日など)を居住者となった日と考えるのか

住所については総合的な判断といわれますが、
最初の入国日から「居住期間開始」と判断されますか?
先生のお考えを伺えればと思います。

以上3点について、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

所得税 施行令17条



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