[soudan 21316] 自己株式により株式数が減少した場合の類似業種比準価額の計算
2026年9月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
○ 法人Aは6月末決算法人です。
○ 登記上の発行済株式総数は10,000株ですが、令和6年6月期中に
1,000株と令和7年6月期中に500株の自己株取得を実行しています。
○ 定時株主総会による配当金決議は、令和6年6月期の定時株主総会(9月開催)にて
9,000株について1株××円、
また令和7年6月期の定時株主総会では8,500株について1株××円として支給決議をしています。
【質 問】
○ 今回、直前期を令和8年6月期とした類似業種比準価額を計算しようとしていますが、
比準要素の配当金額の計算において、直前期は8,500株に対する配当金総額①、
直前前期は9,000株に対する配当金総額②により年平均の配当金額(①+②)÷2を計算し、
直前期末(令和8年6月期)の資本金等により1株50円の場合の発行済株式数により
1株あたりの年配当金額(類似の比準要素)を計算上していますが、間違っていませんでしょうか。
疑問に思っている点は、直前前期と直前期による配当金の支給総額は
配当金を支給する対象株数(発行済-自己株)が各期で異なっているかと思います。
そして、その平均を「直前期」の資本金等により計算した発行済み株式総数
(1株50円での発行株数)で除して1株あたりの年配当金額を計算していますが、
配当金を支給している各期の対象株数が一致しておらず、
それを合算した平均値を直前期の資本金等により計算した発行済み株数で
比準要素を計算することは、一種の割り切りなのかと考えていて、
他に考え方がないのかを疑問に思っております。。ご意見をいただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
○ 法人Aは6月末決算法人です。
○ 登記上の発行済株式総数は10,000株ですが、令和6年6月期中に
1,000株と令和7年6月期中に500株の自己株取得を実行しています。
○ 定時株主総会による配当金決議は、令和6年6月期の定時株主総会(9月開催)にて
9,000株について1株××円、
また令和7年6月期の定時株主総会では8,500株について1株××円として支給決議をしています。
【質 問】
○ 今回、直前期を令和8年6月期とした類似業種比準価額を計算しようとしていますが、
比準要素の配当金額の計算において、直前期は8,500株に対する配当金総額①、
直前前期は9,000株に対する配当金総額②により年平均の配当金額(①+②)÷2を計算し、
直前期末(令和8年6月期)の資本金等により1株50円の場合の発行済株式数により
1株あたりの年配当金額(類似の比準要素)を計算上していますが、間違っていませんでしょうか。
疑問に思っている点は、直前前期と直前期による配当金の支給総額は
配当金を支給する対象株数(発行済-自己株)が各期で異なっているかと思います。
そして、その平均を「直前期」の資本金等により計算した発行済み株式総数
(1株50円での発行株数)で除して1株あたりの年配当金額を計算していますが、
配当金を支給している各期の対象株数が一致しておらず、
それを合算した平均値を直前期の資本金等により計算した発行済み株数で
比準要素を計算することは、一種の割り切りなのかと考えていて、
他に考え方がないのかを疑問に思っております。。ご意見をいただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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