[soudan 21313] 路線価が設定され、不特定多数の者が利用する駐車場に接する私道の評価について
2026年8月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・相続人は、別添の評価対象の私道を相続
・当該私道には路線価が設定されている
・当該私道は、行き止まり私道ではあるが、不特定多数の者が使用する駐車場の出入り口があり、
 不特定多数の者が通行する。

【質  問】

当該私道は、添付資料のとおり、路線価が付与されており、
不特定多数の駐車場の利用者が通行する行き止まり私道です。
財産評価基本通達24(私道の用に供されている宅地の評価)の逐条解説によると、
このような私道は不特定多数の者が利用しているものとして評価は0円と考えるのでしょうか。
また、財産評価基本通達14(路線価)を読む限り、路線価が設定されている私道は、
不特定多数の者が利用するものとして、評価の対象とならないという結論になるのでしょうか。

当該私道は、路線価道路に接続しているのですが、私道を評価する場合には、
接合している路線価(参考資料だと160,000円)と私道に設定されている
路線価(150,000円)のいずれで評価するのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

財産評価基本通達14、24
財産評価基本通達逐条解説

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260827_2.pdf



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