[soudan 21287] 借地権を無償で返還された場合
2026年9月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・地主:甲(個人)
・借地人:乙(個人)…令和4年に乙の母(丙)死亡により相続
・甲と乙(及び丙)には親族関係なし
・借地権上の建物:丙の居住の用に供されていたが、
丙死亡後は空家状態(乙は他市に居住用不動産あり)
2棟とも木造で築60年前後
・建物の固定資産税評価額合計:約85万円
・乙は、建物の維持管理を継続していくことが困難なため、
借地権の解約を希望している。
本来、更地にして返還すべきところだが、接道しない土地で
建物取壊しも困難なため、建物も無償で地主に引き渡したい。
・乙の代理人弁護士より、合意書案(添付)が提示されました。
・合意書案の通り、地主甲は建物を贈与により取得する方向です。
・弁護士から合意解約により借地権が消滅した後に建物のみを
贈与するため、借地権は贈与税の対象にはならないと説明を受けたようです。
【質 問】
地主甲側の課税関係について先生のご見解を伺いたいと存じます。
①地主甲は法人でもなく、借地人乙とはあかの他人ですから、
借地人乙側には課税関係は生じません。
が、地主甲側は建物と借地権が贈与税の対象になると考えますが、いかがでしょうか?
②ただ、借地権返還の理由が「借地上の建物が著しく
老朽化したことその他これに類する事由により、借地権が消滅し、
又はこれを存続させることが困難であると認められる事情が生じたこと」に
該当すれば課税はないとされています。
今回のケースはこれに該当するといえるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所基通59-5
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260902_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260902_2.jpg
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・地主:甲(個人)
・借地人:乙(個人)…令和4年に乙の母(丙)死亡により相続
・甲と乙(及び丙)には親族関係なし
・借地権上の建物:丙の居住の用に供されていたが、
丙死亡後は空家状態(乙は他市に居住用不動産あり)
2棟とも木造で築60年前後
・建物の固定資産税評価額合計:約85万円
・乙は、建物の維持管理を継続していくことが困難なため、
借地権の解約を希望している。
本来、更地にして返還すべきところだが、接道しない土地で
建物取壊しも困難なため、建物も無償で地主に引き渡したい。
・乙の代理人弁護士より、合意書案(添付)が提示されました。
・合意書案の通り、地主甲は建物を贈与により取得する方向です。
・弁護士から合意解約により借地権が消滅した後に建物のみを
贈与するため、借地権は贈与税の対象にはならないと説明を受けたようです。
【質 問】
地主甲側の課税関係について先生のご見解を伺いたいと存じます。
①地主甲は法人でもなく、借地人乙とはあかの他人ですから、
借地人乙側には課税関係は生じません。
が、地主甲側は建物と借地権が贈与税の対象になると考えますが、いかがでしょうか?
②ただ、借地権返還の理由が「借地上の建物が著しく
老朽化したことその他これに類する事由により、借地権が消滅し、
又はこれを存続させることが困難であると認められる事情が生じたこと」に
該当すれば課税はないとされています。
今回のケースはこれに該当するといえるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所基通59-5
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260902_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260902_2.jpg
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