[soudan 21286] 相続開始日後のサブスクリプション費用
2026年9月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人の死後も、引き続き自動引落されていた
サブスクリプション(電話代やNetflixなど)があります。

相続人はそもそもどういう契約をしていたか知らなかったため、
解約手続きに数ヶ月を要することとなりました。


【質  問】

死亡のときに現に存在した債務ではないため、
債務控除は認められないかと考えましたが、
少し相続人に酷かとも思いまして、念のためお尋ねする次第です。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法13条1項1号



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