[soudan 21297] 講演料(講演謝金)の源泉所得税
2026年9月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・当社は法人です。


・講演会を開催し、公立図書館に所属している
 職員に講師をしてもらいました。

・当法人の規程により、講演料(講演謝金)は
 10,000円となっています。

・講師は、講演料(講演謝金)の受け取りを
 辞退しています(おそらく、公務という認識のためだと思われます)。

・当社としては、その公立図書館の他の職員も
 手伝ってくれたことから、商品券(図書カード等)で
 支払う形でも構わないので、講演料(講演謝金)の支払いをしたい。


【質  問】

源泉所得税の取り扱いは、下記のとおりで問題無いでしょうか。


1.現金・商品券(図書カード等)に拘わらず、
講師個人に講演料(講演謝金)を支払うのであれば、
講演料として10.21%の源泉徴収が必要となる。

2.仮に、講師個人に対して、一般常識程度の手土産(お菓子)のみを
渡す場合であれば、源泉徴収不要。


3.仮に講演業務の取引相手先が個人ではなく、
法人(公立図書館)であれば、
その講演料は法人(公立図書館)の収益となるため、源泉徴収は不要となる。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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