[soudan 21292] 所得税法第204条第1項2号に掲げる報酬料金の源泉徴収について
2026年9月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

弁理士の報酬を顧客に請求する際に、1枚の報酬請求書において
その弁理士の報酬の項目ごとに源泉徴収税額を計算して
その個々の源泉徴収税額を合計するのが正しいのか、
請求書毎に1回の源泉徴収するのが正しいのかについて

【質  問】

1.報酬の源泉徴収はご案内のとおり、それぞれの仕事を
グループに分けて、そのグループごとにその方法を定めておりますが、
請求書の中に複数の報酬がある場合に、それぞれの報酬ごとに
源泉徴収税額を計算しないで、当該請求書に記載された報酬の
合計額に対して計算される源泉徴収税額を請求書に記載しても、
以下の条文等の解釈から、税務上問題ないと思いますが、いかがでしょうか。

以下の①から③の関連条文等を追って私なりに解釈しますと、
以下のようになりますが、解釈に誤りがあれば、ご教示ください。

 ①所得税法第205条(徴収税額)におきまして、
第一項の第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は
第7号についての源泉徴収の定めの記載がございます。

 ②所得税法第205条第一項におきまして、
100万円を超える場合に税率が変わることについて
「同一人に対して1回に支払われる金額が、、、」という記述がございます。

 ③所得税基本通達第205-1に「同一人に対し
1回に支払われる金額の意義」の解釈が載っております。

基本通達205-1…「法第205条第1号かっこ内及び
令第322条(支払金額から控除する金額)の表に規定する
「同一人に対し1回に支払われる金額」とは,
同一人に対し1回に支払われるべき金額をいう。
ただし,法第205条第1号かっこ内に規定する税率を乗ずべき金額の
判定に当たっては,現実に1回に支払われる金額によって差し支えない。」
 以上の①~③から、報酬の支払いは当然に
請求書毎に支払うわけですから、請求書ごとに1回で源泉徴収をする
という意味と受け取れますので、請求書内で報酬の項目が分かれていても、
例えば税理士報酬を法人税、消費税の報酬についてそれぞれ法人税の報酬、
消費税の報酬を載せていたとしても1回に支払う請求書においては、
その中で法人税の源泉税はいくらで、消費税の源泉税はいくら
という計算は条文上要求されておりませんから、
1つの請求書で1回の源泉所得税の計算をすればよく、
わざわざ法人税の報酬の源泉所得税はいくら、
消費税の報酬の源泉所得税はいくらと請求書に
記載する必要ないと解釈しました。


2.報酬の項目ごとに源泉徴収税額を計算するケースはあるのかの検討
 司法書士、土地家屋調査士などグループの源泉所得税を計算する際に
一旦報酬から1万円を差し引いて計算することとなっているものは、
所得税基本通達第205-2において「一つの委託契約ごとに支払われる
金額ごとに源泉所得税を計算する」ことになりますので、
このグループの場合には、ひとつの請求書内で複数の契約にもとづく
報酬が併存しているのであれば、それぞれの契約ごとの
報酬についてそれぞれ源泉徴収税額を計算することとなる
という解釈でよろしいでしょうか。

 ただし、この場合でもこの通達のただし書きにおいて、
「一定期間ごとにその期間ごとにその期間中の委任契約に基づく報酬
または料金がまとめて支払われる契約となっている場合には、
そのまとめて支払われる金額」ということですから
司法書士等のグループにおいても契約によっては
まとめて源泉徴収をする場合もあるということになりますので、
司法書士等のグループではともかく契約に従って
源泉徴収を行うことになるという理解でよいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法第204条、第205条、所得税法施行令322条、所得税基本通達204-1、所得税基本通達205-1



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