[soudan 21290] 会長所有の建物に関する敷金の返金
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
現在会長の所有する建物を事務所としている。
今回事務所の建て替えのため、法人が取り壊して事務所建物を建築した。
その際法人と会長の合意の上、敷金の会長から返金を
建物取り壊しの損害賠償として相殺することとした。
【質 問】
このことにより会長は法人への敷金の返金の義務は免れました。
この場合まだ賃貸物件の対象となる建物を取り壊すことによる
損害金として、法人は預けてある資金と相殺しましたが、
会長は申告の必要はありますか。
このように敷金の返金を免除されることは可能でしょうか。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
現在会長の所有する建物を事務所としている。
今回事務所の建て替えのため、法人が取り壊して事務所建物を建築した。
その際法人と会長の合意の上、敷金の会長から返金を
建物取り壊しの損害賠償として相殺することとした。
【質 問】
このことにより会長は法人への敷金の返金の義務は免れました。
この場合まだ賃貸物件の対象となる建物を取り壊すことによる
損害金として、法人は預けてある資金と相殺しましたが、
会長は申告の必要はありますか。
このように敷金の返金を免除されることは可能でしょうか。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

