[soudan 21275] 調整対象固定資産を子に贈与した場合について
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続対策を考えている70代の女性。
過去、不動産賃貸をしたことはなく、
令和8年3月に初めて事業用の賃貸不動産を購入し、
初めての不動産所得の確定申告を行う状況。
購入した不動産は、都内の事務所賃貸用ビルを税込み5億円
(うち建物消費税200万円。中古耐用年数9年)
インボイスを取得し、令和8年は課税事業者となり、
建物消費税の還付申告を予定している。
課税売上1000万、課税売上割合100%。
この度、色々な状況を踏まえ、令和8年12月中に
上記不動産を長男に贈与することになった。
※贈与時に対する相続税評価額に対するリスクは認識済み。
【質 問】
この場合、母における令和8年分の消費税還付は課税売上割合100%、
原則法、課税対応仕入、居住用賃貸建物には該当しないことを踏まえ、
消費税の還付申告は問題ないと考えていましたが、贈与実行に伴い、
3年後の調整対象固定資産への影響があるのでしょうか?
通達等を見ると、
・課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上となり
比例配分法に該当し、調整対象固定資産の調整対象となる
・ただし、調整対象固定資産を第3年度の課税期間の
末日に保有している場合のみ
同日までにその調整対象固定資産を除却、廃棄、滅失または
譲渡等したことにより保有していない場合には行う必要がない。
→特段、贈与については触れていない
・TKC税務QA
「相続により事業承継した前年に被相続人が
取得した調整対象固定資産の取扱い」
を踏まえると相続人側の課税売上割合等を使い、相続人側で母が取得した
調整対象固定資産の取り戻し調整があり得るようですが、
贈与についても似たような考え方があるのでしょうか?
なお、不動産の贈与を受ける長男は、毎年、
年収900万円程度の事業所得者として確定申告を行っている。
インボイスの取得は行っておらず消費税は免税事業者です。
贈与後の課税売上の状況としえては、
R8の課税売上は、既存の収入900万+課税賃料収入5万(日割相当)
R9の課税売上は、既存の収入900万+課税賃料収入1800万
R10の課税売上は、既存の収入900万+課税賃料収入1800万
となりますが、長男がインボイスを取得しない場合、
R8,R9,R10とそのまま免税事業者として、
消費税の申告は不要でよろしいのでしょうか?
何卒宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6421.htm
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSHI000030/12-3-3.html
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続対策を考えている70代の女性。
過去、不動産賃貸をしたことはなく、
令和8年3月に初めて事業用の賃貸不動産を購入し、
初めての不動産所得の確定申告を行う状況。
購入した不動産は、都内の事務所賃貸用ビルを税込み5億円
(うち建物消費税200万円。中古耐用年数9年)
インボイスを取得し、令和8年は課税事業者となり、
建物消費税の還付申告を予定している。
課税売上1000万、課税売上割合100%。
この度、色々な状況を踏まえ、令和8年12月中に
上記不動産を長男に贈与することになった。
※贈与時に対する相続税評価額に対するリスクは認識済み。
【質 問】
この場合、母における令和8年分の消費税還付は課税売上割合100%、
原則法、課税対応仕入、居住用賃貸建物には該当しないことを踏まえ、
消費税の還付申告は問題ないと考えていましたが、贈与実行に伴い、
3年後の調整対象固定資産への影響があるのでしょうか?
通達等を見ると、
・課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上となり
比例配分法に該当し、調整対象固定資産の調整対象となる
・ただし、調整対象固定資産を第3年度の課税期間の
末日に保有している場合のみ
同日までにその調整対象固定資産を除却、廃棄、滅失または
譲渡等したことにより保有していない場合には行う必要がない。
→特段、贈与については触れていない
・TKC税務QA
「相続により事業承継した前年に被相続人が
取得した調整対象固定資産の取扱い」
を踏まえると相続人側の課税売上割合等を使い、相続人側で母が取得した
調整対象固定資産の取り戻し調整があり得るようですが、
贈与についても似たような考え方があるのでしょうか?
なお、不動産の贈与を受ける長男は、毎年、
年収900万円程度の事業所得者として確定申告を行っている。
インボイスの取得は行っておらず消費税は免税事業者です。
贈与後の課税売上の状況としえては、
R8の課税売上は、既存の収入900万+課税賃料収入5万(日割相当)
R9の課税売上は、既存の収入900万+課税賃料収入1800万
R10の課税売上は、既存の収入900万+課税賃料収入1800万
となりますが、長男がインボイスを取得しない場合、
R8,R9,R10とそのまま免税事業者として、
消費税の申告は不要でよろしいのでしょうか?
何卒宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6421.htm
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSHI000030/12-3-3.html
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

