[soudan 21270] 居住用賃貸建物の意義について
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

不動産業を営む法人(消費税計算は個別対応方式)が、
販売目的で居住用新築分譲マンションの数部屋を取得した場合の
建物に係る消費税について

【質  問】

課税仕入を行った日では、賃貸に供する予定は一切なく、
販売目的として棚卸資産に計上しています。
(広告も出しています)
この場合の建物に係る消費税については、
「課税売上にのみ要する課税仕入」と区分して問題ないでしょうか。


当該建物部分は消費税基本通達11-7-1の居住用賃貸建物の意義の
「棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、
住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの」
に該当するためと判断しております。

一方、「建物の設備等の状況により住宅の貸付けの
用に供しないことが明らかな建物」ともありますが、
設備の状況は居住用であり、住宅の貸付けの
用に供しないことが明らかな建物と
言い切れないのではないかとも考えます。

宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

消費税基本通達11-7-1



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