[soudan 21266] 養老保険
2026年9月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・甲株式会社は、役員・従業員を被保険者とし、
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族、
生存保険金の受取人が法人である養老保険Aに
加入しています。

・甲株式会社は、基本、役員・従業員の全員を
被保険者とするようにしていますが、
代表取締役乙は、病気の為、加入できていません。

・代表取締役乙が加入できる養老保険を探しましたが、
他社にもありませんでした。

・養老保険Aは、特約に係る保険料は、ありません。

・甲株式会社は、保険料の2分の1に相当する金額は、
資産に計上し、残額は損金の額に算入します。

【質  問】

甲株式会社では、外国人労働者が増えたこともあり、
従業員が、入社しても、すぐに辞めてしまいます。

そこで、入社後、一定期間経過後に、
養老保険Aに加入するように、
「決算日時点で、勤続年数が3年を超えたら、
加入手続きをする」という規程を
作成したいと思います。

(質問1)
ここで規程をつくり、これまでとこれからの
役員・従業員の養老保険Aに加入する時期が
変わってしまうことは、
税務上問題でしょうか?

(質問2)
規程の「勤続年数が3年」というのは、
長すぎるでしょうか?
長すぎる場合、どの程度が最長でしょうか?

(質問3)
規程の「決算日時点」で、判定するのは、
忘れ防止になると思ったのですが、
問題ないでしょうか?

宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達9-3-4
所得税基本通達36-31



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