[soudan 21258] 通訳ガイド報酬に対する源泉所得税
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社:インバウンド向け国内旅行の企画・販売を行う旅行会社
A社は、インバウンド向け国内旅行の実施に際し、
ホテル等の手配を行いますが、その中に通訳ガイドの手配があります。
通訳ガイドとは、通訳案内士の国家資格を有した
訪日外国旅行者を相手にしたプロの観光ガイドになります。
自らがガイディングし、添乗業務をこなすことになります。
通訳ガイドからは業務が終了すると、ガイド報酬および案内先で
立替払いした経費(○○の入場料、駐車料金など)が
記載された請求書(ないし精算書)がA社に送られてきます。
【質 問】
本件の訪日外国旅行者を相手とした通訳ガイドに対する
報酬の支払いに際し、源泉徴収する必要はありますか?
ちなみに、ガイドは、全員フリーで働いている個人で、
送られてくる請求書等には源泉所得税の記載は一切ありません。
所法第204条1項1号、所基通204-6の中に
「通訳の報酬・料金」がありますが、通訳ガイドは、
通訳という文字は入っているものの、
言葉の異なる者の間で会話の仲立ちする通訳の業務を
するわけではないので、この規定には該当しないと考えています。
ただし、旅行行程に体験工房などがある場合には、
工房での専門家の説明を通訳する場面もあるため、
通訳業務がゼロとは言い切れない部分もありますが、
ガイド全体の業務に占める割合は極めて低いというのが現状です。
この点も気になる部分ではあります。
ご教授願います。
【参考条文・通達・URL等】
所法第204条1項1号
所基通204-6
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社:インバウンド向け国内旅行の企画・販売を行う旅行会社
A社は、インバウンド向け国内旅行の実施に際し、
ホテル等の手配を行いますが、その中に通訳ガイドの手配があります。
通訳ガイドとは、通訳案内士の国家資格を有した
訪日外国旅行者を相手にしたプロの観光ガイドになります。
自らがガイディングし、添乗業務をこなすことになります。
通訳ガイドからは業務が終了すると、ガイド報酬および案内先で
立替払いした経費(○○の入場料、駐車料金など)が
記載された請求書(ないし精算書)がA社に送られてきます。
【質 問】
本件の訪日外国旅行者を相手とした通訳ガイドに対する
報酬の支払いに際し、源泉徴収する必要はありますか?
ちなみに、ガイドは、全員フリーで働いている個人で、
送られてくる請求書等には源泉所得税の記載は一切ありません。
所法第204条1項1号、所基通204-6の中に
「通訳の報酬・料金」がありますが、通訳ガイドは、
通訳という文字は入っているものの、
言葉の異なる者の間で会話の仲立ちする通訳の業務を
するわけではないので、この規定には該当しないと考えています。
ただし、旅行行程に体験工房などがある場合には、
工房での専門家の説明を通訳する場面もあるため、
通訳業務がゼロとは言い切れない部分もありますが、
ガイド全体の業務に占める割合は極めて低いというのが現状です。
この点も気になる部分ではあります。
ご教授願います。
【参考条文・通達・URL等】
所法第204条1項1号
所基通204-6
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