[soudan 21251] 相続税申告時の遺産分割協議書と違う内容で不動産登記がされた場合の課税関係について
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続人は母親A、子Bの2名
・R6.5に不動産をAが取得するとした遺産分割協議をし、
R6.6に相続税申告書を提出
・相続税の申告期限後に相続人が司法書士に登記手続きを依頼
・完了した登記簿謄本を確認したところ、Bを取得者として
相続登記がされていた
・司法書士に確認したところ、不動産を取得したのはBである
と説明があったため、その内容でR7.12の日付で遺産分割協議書を
新たに作成して登記をしたとの説明(当初の遺産分割協議書の写しは
司法書士に渡し済み)
・Bにも確認したところ自分が取得したと思っていたが勘違いで、
不動産は母親Aが取得で間違いない旨の説明あり
・司法書士からは、相続による所有権移転登記は抹消し、
A名義に移転は可能との説明がありました。
ただし、実印を押印した遺産分割協議書を提出いているため
法務局が錯誤を原因として所有権移転登記を抹消できるかは
不明とのこと
【質 問】
上記前提の場合に次の①~③についてご教示ください。
①仮に登記名義をA名義に訂正しなかった場合は、
遺産分割協議のやり直しとして贈与税が課税されるという
認識で間違いないでしょうか?
②当初の遺産分割協議が誤っていたとして相続税の修正申告は
可能でしょうか。
(相続税の配偶者控除が適用できなくなるため修正申告になります。)
③所有権移転登記が誤っていたとして登記名義をA名義に
訂正した場合は当初申告通りに名義が訂正されたため
課税関係は発生しないとの認識でよろしいでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続人は母親A、子Bの2名
・R6.5に不動産をAが取得するとした遺産分割協議をし、
R6.6に相続税申告書を提出
・相続税の申告期限後に相続人が司法書士に登記手続きを依頼
・完了した登記簿謄本を確認したところ、Bを取得者として
相続登記がされていた
・司法書士に確認したところ、不動産を取得したのはBである
と説明があったため、その内容でR7.12の日付で遺産分割協議書を
新たに作成して登記をしたとの説明(当初の遺産分割協議書の写しは
司法書士に渡し済み)
・Bにも確認したところ自分が取得したと思っていたが勘違いで、
不動産は母親Aが取得で間違いない旨の説明あり
・司法書士からは、相続による所有権移転登記は抹消し、
A名義に移転は可能との説明がありました。
ただし、実印を押印した遺産分割協議書を提出いているため
法務局が錯誤を原因として所有権移転登記を抹消できるかは
不明とのこと
【質 問】
上記前提の場合に次の①~③についてご教示ください。
①仮に登記名義をA名義に訂正しなかった場合は、
遺産分割協議のやり直しとして贈与税が課税されるという
認識で間違いないでしょうか?
②当初の遺産分割協議が誤っていたとして相続税の修正申告は
可能でしょうか。
(相続税の配偶者控除が適用できなくなるため修正申告になります。)
③所有権移転登記が誤っていたとして登記名義をA名義に
訂正した場合は当初申告通りに名義が訂正されたため
課税関係は発生しないとの認識でよろしいでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

