[soudan 21248] 一括償却資産を判定するタイミング/調整方法について
2026年8月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人
期中、ソフトウエア勘定に180,001円資産計上しました。
【質 問】
1.期中、ソフトウエア勘定に180,001円資産計上しましたが、
決算修正の段階で、一括償却資産(ソフトウエア勘定から消耗品費勘定に振替・申告調整する)
に振り替えることは、問題がありますか?
決算修正時、一括償却資産に振り替えても、問題ないでしょうか?
1)消費税の個別対応方式の課税区分を判断する際、課税仕入れを行った日で判断するとあること、
2)下記p337において、
【事業の用に供した日の属する事業年度において一括償却資産の損金算入の規定(法人税法施行令第133条の2)に
定める方法を選定しなかった取得価額が20万円未満の減価償却資産は、以後の事業年度においてその帳簿価額を
一括償却資産として、当該規定に定める方法を選定することに変更することはできません。】
の以後の事業年度は、取得の事業年度を指すのか、判断に迷っています。
2.一括償却資産について、
会計上、資産計上し、3年にかけて減価償却する経理方法と、
会計上、費用計上し、申告調整する方法とが、
同じ事業年度に、A)やB)のように、混在してもよろしいのでしょうか。
A)前事業年度取得分は、申告調整。当事業年度は、資産計上して減価償却。
B)前事業年度取得分は、申告調整。当事業年度、甲一括償却資産は、資産計上、乙一括償却資産は、費用計上し、申告調整。
3.180,001円÷3=60,000.333となり、
初年度60,000、2年目60,000、3年目60,000 端数1円 となります。
この1円の取扱いは、3年目に含めるべきなのか、4年目に整理するべきなのか、
どちらが正しいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
◎(課税仕入れ等の用途区分の判定時期)
11-2-20 個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合において、課税仕入れ及び保税地域から
引き取った課税貨物を課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等と
その他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分する場合の当該区分は、課税仕入れを行った日又は課税貨物を
引き取った日の状況により行うこととなるのであるが、課税仕入れを行った日又は課税貨物を引き取った日において、
当該区分が明らかにされていない場合で、その日の属する課税期間の末日までに、当該区分が明らかにされたときは、
その明らかにされた区分によって法第30条第2項第1号《個別対応方式による仕入税額控除》の規定を適用することとして差し支えない。
◎事業の用に供した事業年度に減価償却資産に計上した少額の減価償却資産等(法人税事例選集p337抜粋)
【問 6-15】 事業の用に供した事業年度に減価償却資産に計上した取得価額10万円未満の資産の帳簿価額を、
その翌事業年度に少額の減価償却資産として消耗品費等へ振り替えることができますか。
また、当該減価償却資産の取得価額が20万円未満の場合、その翌事業年度に一括償却資産とすることができますか。
【答】 取得価額10万円未満の資産を取得した場合は、その事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときに限り、
損金の額に算入することができます(法人税法施行令第133条第1項)。
事業の用に供した日の属する事業年度に損金経理をしなかったときは、法人が減価償却資産として認識したことになりますので、
その後の事業年度においてその帳簿価額を消耗品費等に振り替えて、少額の減価償却資産として損金の額に算入することはできません。
消耗品費等に振り替えても、減価償却資産として、そのうちの償却限度額だけが損金の額に算入されます。
これと同様に、事業の用に供した日の属する事業年度において一括償却資産の損金算入の規定(法人税法施行令第133条の2)に
定める方法を選定しなかった取得価額が20万円未満の減価償却資産は、以後の事業年度においてその帳簿価額を
一括償却資産として、当該規定に定める方法を選定することに変更することはできません。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の規定
(租税特別措置法第67条の5)の適用が受けられる少額減価償却資産を、事業の用に供した日を
含む事業年度において減価償却資産に計上した場合も、同じです。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人
期中、ソフトウエア勘定に180,001円資産計上しました。
【質 問】
1.期中、ソフトウエア勘定に180,001円資産計上しましたが、
決算修正の段階で、一括償却資産(ソフトウエア勘定から消耗品費勘定に振替・申告調整する)
に振り替えることは、問題がありますか?
決算修正時、一括償却資産に振り替えても、問題ないでしょうか?
1)消費税の個別対応方式の課税区分を判断する際、課税仕入れを行った日で判断するとあること、
2)下記p337において、
【事業の用に供した日の属する事業年度において一括償却資産の損金算入の規定(法人税法施行令第133条の2)に
定める方法を選定しなかった取得価額が20万円未満の減価償却資産は、以後の事業年度においてその帳簿価額を
一括償却資産として、当該規定に定める方法を選定することに変更することはできません。】
の以後の事業年度は、取得の事業年度を指すのか、判断に迷っています。
2.一括償却資産について、
会計上、資産計上し、3年にかけて減価償却する経理方法と、
会計上、費用計上し、申告調整する方法とが、
同じ事業年度に、A)やB)のように、混在してもよろしいのでしょうか。
A)前事業年度取得分は、申告調整。当事業年度は、資産計上して減価償却。
B)前事業年度取得分は、申告調整。当事業年度、甲一括償却資産は、資産計上、乙一括償却資産は、費用計上し、申告調整。
3.180,001円÷3=60,000.333となり、
初年度60,000、2年目60,000、3年目60,000 端数1円 となります。
この1円の取扱いは、3年目に含めるべきなのか、4年目に整理するべきなのか、
どちらが正しいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
◎(課税仕入れ等の用途区分の判定時期)
11-2-20 個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合において、課税仕入れ及び保税地域から
引き取った課税貨物を課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等と
その他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分する場合の当該区分は、課税仕入れを行った日又は課税貨物を
引き取った日の状況により行うこととなるのであるが、課税仕入れを行った日又は課税貨物を引き取った日において、
当該区分が明らかにされていない場合で、その日の属する課税期間の末日までに、当該区分が明らかにされたときは、
その明らかにされた区分によって法第30条第2項第1号《個別対応方式による仕入税額控除》の規定を適用することとして差し支えない。
◎事業の用に供した事業年度に減価償却資産に計上した少額の減価償却資産等(法人税事例選集p337抜粋)
【問 6-15】 事業の用に供した事業年度に減価償却資産に計上した取得価額10万円未満の資産の帳簿価額を、
その翌事業年度に少額の減価償却資産として消耗品費等へ振り替えることができますか。
また、当該減価償却資産の取得価額が20万円未満の場合、その翌事業年度に一括償却資産とすることができますか。
【答】 取得価額10万円未満の資産を取得した場合は、その事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときに限り、
損金の額に算入することができます(法人税法施行令第133条第1項)。
事業の用に供した日の属する事業年度に損金経理をしなかったときは、法人が減価償却資産として認識したことになりますので、
その後の事業年度においてその帳簿価額を消耗品費等に振り替えて、少額の減価償却資産として損金の額に算入することはできません。
消耗品費等に振り替えても、減価償却資産として、そのうちの償却限度額だけが損金の額に算入されます。
これと同様に、事業の用に供した日の属する事業年度において一括償却資産の損金算入の規定(法人税法施行令第133条の2)に
定める方法を選定しなかった取得価額が20万円未満の減価償却資産は、以後の事業年度においてその帳簿価額を
一括償却資産として、当該規定に定める方法を選定することに変更することはできません。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の規定
(租税特別措置法第67条の5)の適用が受けられる少額減価償却資産を、事業の用に供した日を
含む事業年度において減価償却資産に計上した場合も、同じです。
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