[soudan 21244] LLP(有限責任事業組合)の損益分配について
2026年8月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

その他(LLP)

【前  提】

LLP(有限責任事業組合)の損益分配についてご相談です。


【相談の概要】
第2期に発生した赤字について、創業組合員であるA・Bのみが負担し、
期中から参加したC・Dの損益分配割合を「0%」とする処理を検討しております。

出資割合と異なる損益分配を行う場合の、税務上の否認リスク
および経済的合理性の判断についてご教示ください。


【LLPの概要および現在の契約内容】
・創業組合員A 出資額50万円
・創業組合員B 出資額50万円
・新規加入C 出資額1万円
・新規加入D 出資額1万円

組合契約書には、以下の定めがあります。

・損益分配は、原則として出資割合に準じて配分する。

・損益分配は、総組合員の同意により、出資割合と異なる割合によることができる。


【損益分配割合を0%とする理由・背景】
当LLPは、事業協同組合等算定特例を活用し、
組合企業の法定雇用率を満たしながら、障害者の
雇用促進を図ることを目的としています。

C・Dは、組合加入前から既に法定雇用率を満たしていたものの、
当LLPが事業協同組合等算定特例の適用を受けるために
必要な組合員数を確保するため、
協力企業として参加した経緯があります。

また、第2期の赤字の原因となった組合設立準備業務に
ついては、主としてA・Bが実施しております。

そのため、第2期の損失については、総組合員の
同意に基づき、C・Dへの損益分配割合を0%とし、
A・Bへそれぞれ50%ずつ配分することを検討しております。


【質  問】

① 上記の事実関係を前提として、第2期に発生した損失について
C・Dを分配対象から除外し、A・Bのみへ配分することに、
税務上の「経済的合理性」が認められる可能性はあるでしょうか。

また、このような損失分配を行った場合の税務上の
否認リスクについてもご教示いただけますでしょうか。


② C・Dは、事業協同組合等算定特例の適用要件を満たすための
協力企業として加入した経緯があり、実質的な組合運営は
主としてA・Bが担っております。

このような場合、第2期に限らず、将来の利益および損失についても、
A・Bのみを損益分配の対象とし、C・Dの損益分配割合を
継続的に0%とする取扱いは可能でしょうか。


③ 税務調査等に備える観点から、組合契約書や総組合員の
同意書以外に、整備しておくべき資料はございますでしょうか。


以上、ご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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