[soudan 21234] 不動産業の法人Aが共同購入で他の業者から仕入の1/2相当を雑収入に計上している件
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社は6月法人で不動産業を営んでいる。
当初他の不動産業者とマンションの1室を共同購入して、
売却しましょうという契約になっている。

期中に中古マンションの1室をいったん全額1200万円で仕入し
期末の6月に買主側の融資が降りず契約が白紙撤回になったので
仕入で計上していた1200万円を棚卸で処理した。

ただし、期中に仕入れ代金の1/2の入金を
600万円を雑収入として計上している

【質  問】

A社の決算にあたり、当期仕入1200万円は
棚卸に計上したのだから、この雑収入600万円を
預り金として計上できるのではと考えている。
この処理は妥当ではないかと考えている。

先生のご教示よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法第22条の2
雑収入の600万円は資産の販売代金ではない
役務提供の対価ではない
無償で受け取った金銭でもない
将来、共同事業者との間で返還又は損益精算すべき金銭である
よって受領時点ではA社に確定的な経済的利益が帰属しておらず、
「収益の額」に該当しないと考える。



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