[soudan 21234] 不動産業の法人Aが共同購入で他の業者から仕入の1/2相当を雑収入に計上している件
2026年8月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は6月法人で不動産業を営んでいる。
当初他の不動産業者とマンションの1室を共同購入して、
売却しましょうという契約になっている。
期中に中古マンションの1室をいったん全額1200万円で仕入し
期末の6月に買主側の融資が降りず契約が白紙撤回になったので
仕入で計上していた1200万円を棚卸で処理した。
ただし、期中に仕入れ代金の1/2の入金を
600万円を雑収入として計上している
【質 問】
A社の決算にあたり、当期仕入1200万円は
棚卸に計上したのだから、この雑収入600万円を
預り金として計上できるのではと考えている。
この処理は妥当ではないかと考えている。
先生のご教示よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第22条の2
雑収入の600万円は資産の販売代金ではない
役務提供の対価ではない
無償で受け取った金銭でもない
将来、共同事業者との間で返還又は損益精算すべき金銭である
よって受領時点ではA社に確定的な経済的利益が帰属しておらず、
「収益の額」に該当しないと考える。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は6月法人で不動産業を営んでいる。
当初他の不動産業者とマンションの1室を共同購入して、
売却しましょうという契約になっている。
期中に中古マンションの1室をいったん全額1200万円で仕入し
期末の6月に買主側の融資が降りず契約が白紙撤回になったので
仕入で計上していた1200万円を棚卸で処理した。
ただし、期中に仕入れ代金の1/2の入金を
600万円を雑収入として計上している
【質 問】
A社の決算にあたり、当期仕入1200万円は
棚卸に計上したのだから、この雑収入600万円を
預り金として計上できるのではと考えている。
この処理は妥当ではないかと考えている。
先生のご教示よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第22条の2
雑収入の600万円は資産の販売代金ではない
役務提供の対価ではない
無償で受け取った金銭でもない
将来、共同事業者との間で返還又は損益精算すべき金銭である
よって受領時点ではA社に確定的な経済的利益が帰属しておらず、
「収益の額」に該当しないと考える。
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