[soudan 21227] 被相続人死亡後に被相続人名義の特定口座で源泉徴収された税金の取り扱い
2026年8月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人死亡後に被相続人名義の特定口座で
源泉徴収された税金の取り扱いについて
被相続人死亡後に逆指値に達したことから、
被相続人名義の証券会社で強制決済され、上場株式が
現金化され所得税および住民税が源泉徴収された
※被相続人が生前に設定していた損切りのための
自動売却注文が、死亡後に株価下落によって発動し、
その株式が売却されたということのようです。
【質 問】
被相続人名義の特定口座で決済され源泉徴収されていますが、
相続人の所得として、取得費加算を適用して譲渡所得の申告は可能でしょうか。
また、もしご存知でしたらご教示いただきたいの
ですが、所得税とともに源泉徴収された住民税は
死亡した年の所得なので負担が発生しないはずです。
当該住民税は取り戻すことは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人死亡後に被相続人名義の特定口座で
源泉徴収された税金の取り扱いについて
被相続人死亡後に逆指値に達したことから、
被相続人名義の証券会社で強制決済され、上場株式が
現金化され所得税および住民税が源泉徴収された
※被相続人が生前に設定していた損切りのための
自動売却注文が、死亡後に株価下落によって発動し、
その株式が売却されたということのようです。
【質 問】
被相続人名義の特定口座で決済され源泉徴収されていますが、
相続人の所得として、取得費加算を適用して譲渡所得の申告は可能でしょうか。
また、もしご存知でしたらご教示いただきたいの
ですが、所得税とともに源泉徴収された住民税は
死亡した年の所得なので負担が発生しないはずです。
当該住民税は取り戻すことは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
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