[soudan 21232] 信用保証料の損金算入額について
2026年8月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
7月決算の法人が、信用保証協会へ以下条件の保証料を支払いました。
・借入金
49,600,000円
・信用保証期間
240か月
・保証実行日
令和8年5月26日
・信用保証料
総額3,273,600円を9回、9年に渡り分割して支払う契約
(初回&2回目は20%=654,720円、以降15%~2%まで逓減しながら毎年5月に支払い)
・当期支払額 令和8年5月に654,720円
・保証書面に「お支払いいただいた信用保証料は、
繰上完済により一部を返戻することがあります」との条項あり
【質 問】
信用保証料(返戻あり)は長期前払費用として計上するこにとなるかと思いますが、
分割払いの場合、以下のいずれかが正しい計算となりますでしょうか?
①毎期支払額を残りの保証期間で按分する
・当期損金算入額
654,720×3/240月=8,184円
・翌期損金算入額
当期分654,720×12/240月+翌期分654,720×3/(240-12)月=41,350円
②信用保証料全額を保証期間全体で按分する
※分割未払部分は未払費用として負債計上する
・当期損金算入額
3,273,600円×3/240月=40,920円
・翌期損金算入額
3,273,600円×12/240月=163,680円
保証料分割払については以下のような考え方もあり、
この場合は①が正しい処理になるように思えます。
↓
信用保証協会の保証料分割払制度では、一般的には
借入が期限前に完済されると、その後の保証は不要になるため、
未払いの将来分割金の支払い義務も消滅するという取扱いになっている。
この場合、将来分の金額は「借入が存続する限りにおいて発生する」
条件付きの債務であり、現時点で無条件に確定した債務とは言えないため、
未払金計上は適切ではなく、各分割金は実際に支払いが確定した時点で
都度計上するのが妥当。
前提記載以外で、契約書内で注目すべき事項があればご教示ください。
根拠条文等と併せてご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法22条3項(債務確定主義、費用収益対応の原則)
・法人税基本通達2-2-14(短期前払費用の特例)
・国税不服審判所 平成19年2月27日裁決(裁決事例集No.73・353頁):信用保証料は
継続的役務提供の対価であり、決算日時点で未経過の保証期間に対応する額は
前払費用として資産計上すべきとした事例
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
7月決算の法人が、信用保証協会へ以下条件の保証料を支払いました。
・借入金
49,600,000円
・信用保証期間
240か月
・保証実行日
令和8年5月26日
・信用保証料
総額3,273,600円を9回、9年に渡り分割して支払う契約
(初回&2回目は20%=654,720円、以降15%~2%まで逓減しながら毎年5月に支払い)
・当期支払額 令和8年5月に654,720円
・保証書面に「お支払いいただいた信用保証料は、
繰上完済により一部を返戻することがあります」との条項あり
【質 問】
信用保証料(返戻あり)は長期前払費用として計上するこにとなるかと思いますが、
分割払いの場合、以下のいずれかが正しい計算となりますでしょうか?
①毎期支払額を残りの保証期間で按分する
・当期損金算入額
654,720×3/240月=8,184円
・翌期損金算入額
当期分654,720×12/240月+翌期分654,720×3/(240-12)月=41,350円
②信用保証料全額を保証期間全体で按分する
※分割未払部分は未払費用として負債計上する
・当期損金算入額
3,273,600円×3/240月=40,920円
・翌期損金算入額
3,273,600円×12/240月=163,680円
保証料分割払については以下のような考え方もあり、
この場合は①が正しい処理になるように思えます。
↓
信用保証協会の保証料分割払制度では、一般的には
借入が期限前に完済されると、その後の保証は不要になるため、
未払いの将来分割金の支払い義務も消滅するという取扱いになっている。
この場合、将来分の金額は「借入が存続する限りにおいて発生する」
条件付きの債務であり、現時点で無条件に確定した債務とは言えないため、
未払金計上は適切ではなく、各分割金は実際に支払いが確定した時点で
都度計上するのが妥当。
前提記載以外で、契約書内で注目すべき事項があればご教示ください。
根拠条文等と併せてご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法22条3項(債務確定主義、費用収益対応の原則)
・法人税基本通達2-2-14(短期前払費用の特例)
・国税不服審判所 平成19年2月27日裁決(裁決事例集No.73・353頁):信用保証料は
継続的役務提供の対価であり、決算日時点で未経過の保証期間に対応する額は
前払費用として資産計上すべきとした事例
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