[soudan 21217] 欧州の公的機関に対するオンラインコンサルティング業務の消費税の取扱いについて
2026年8月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・事業者は、日本国内のみに事務所を有する弁理士業務を行う事業者です。
・欧州に所在する公的機関から、コンサルティング業務の依頼を受けています。
・契約先および報酬の支払者は、当該欧州の公的機関です。
当該公的機関は、日本国内に支店・事務所等を有していません。
・コンサルティング業務は、日本国内の事務所からWeb会議・メール等を
利用してリモートで提供します。
・欧州への出張や、日本国内での対面による役務提供は予定していません。
・コンサルティングの成果・便益は、欧州の公的機関において享受される想定です。
・Web会議等を利用しますが、自動的に提供されるデジタルサービスではなく、
弁理士本人が個別に助言等を行う人的なコンサルティング業務です。
【質 問】
上記のコンサルティング業務について、日本国内の事務所から
役務を提供するため国内取引に該当するものの、
役務提供の相手方が国外に所在する公的機関であり、
日本国内に支店等もないことから、非居住者に対する
役務の提供として輸出免税の対象になるという理解でよろしいでしょうか。
また、Web会議やメール等を利用した人的なコンサルティングであるため、
「電気通信利用役務の提供」には該当せず、通常の役務提供として
内外判定および輸出免税の判定を行うという理解でよろしいでしょうか。
なお、コンサルティング業務の一環としてオンラインセッションを実施し、
当該セッションに欧州側の関係者だけでなく、
日本国内の事業者も参加するケースがあります。
この場合、日本国内の事業者との間に直接の契約関係はなく、
日本の事業者から直接対価を受領することもなく、
契約先および報酬の支払者はあくまで欧州の公的機関です。
一方で、日本国内の事業者もセッションに参加することで、
一定の情報提供や助言等の便益を受ける可能性があります。
このようなケースでは、日本国内の事業者が参加することをもって
「国内において直接便益を享受する役務」に該当し、
当該報酬全体が輸出免税の対象外となるのでしょうか。
それとも、契約の相手方、報酬の支払者、業務の主たる目的、
主たる受益者、日本の事業者が受ける便益の内容・程度等を総合的に勘案して、
輸出免税の適用可否を判断するのでしょうか。
また、日本の事業者に対する役務提供部分を合理的に区分できる場合には、
その部分のみを国内課税取引とし、欧州の公的機関に対する部分について
輸出免税を適用することは可能でしょうか。
あわせて、相手方が一般の外国法人ではなく欧州の公的機関であることにより、
非居住者の判定や輸出免税の適用上、別途留意すべき点があればご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
https://ayusawa-partners.jp/column/consul-kaigai-client-shouhizei
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・事業者は、日本国内のみに事務所を有する弁理士業務を行う事業者です。
・欧州に所在する公的機関から、コンサルティング業務の依頼を受けています。
・契約先および報酬の支払者は、当該欧州の公的機関です。
当該公的機関は、日本国内に支店・事務所等を有していません。
・コンサルティング業務は、日本国内の事務所からWeb会議・メール等を
利用してリモートで提供します。
・欧州への出張や、日本国内での対面による役務提供は予定していません。
・コンサルティングの成果・便益は、欧州の公的機関において享受される想定です。
・Web会議等を利用しますが、自動的に提供されるデジタルサービスではなく、
弁理士本人が個別に助言等を行う人的なコンサルティング業務です。
【質 問】
上記のコンサルティング業務について、日本国内の事務所から
役務を提供するため国内取引に該当するものの、
役務提供の相手方が国外に所在する公的機関であり、
日本国内に支店等もないことから、非居住者に対する
役務の提供として輸出免税の対象になるという理解でよろしいでしょうか。
また、Web会議やメール等を利用した人的なコンサルティングであるため、
「電気通信利用役務の提供」には該当せず、通常の役務提供として
内外判定および輸出免税の判定を行うという理解でよろしいでしょうか。
なお、コンサルティング業務の一環としてオンラインセッションを実施し、
当該セッションに欧州側の関係者だけでなく、
日本国内の事業者も参加するケースがあります。
この場合、日本国内の事業者との間に直接の契約関係はなく、
日本の事業者から直接対価を受領することもなく、
契約先および報酬の支払者はあくまで欧州の公的機関です。
一方で、日本国内の事業者もセッションに参加することで、
一定の情報提供や助言等の便益を受ける可能性があります。
このようなケースでは、日本国内の事業者が参加することをもって
「国内において直接便益を享受する役務」に該当し、
当該報酬全体が輸出免税の対象外となるのでしょうか。
それとも、契約の相手方、報酬の支払者、業務の主たる目的、
主たる受益者、日本の事業者が受ける便益の内容・程度等を総合的に勘案して、
輸出免税の適用可否を判断するのでしょうか。
また、日本の事業者に対する役務提供部分を合理的に区分できる場合には、
その部分のみを国内課税取引とし、欧州の公的機関に対する部分について
輸出免税を適用することは可能でしょうか。
あわせて、相手方が一般の外国法人ではなく欧州の公的機関であることにより、
非居住者の判定や輸出免税の適用上、別途留意すべき点があればご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
https://ayusawa-partners.jp/column/consul-kaigai-client-shouhizei
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