[soudan 21200] 福利厚生の食事補助
2026年8月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

野菜卸売業を営むA社は今後、福利厚生目的で
食事補助を検討しています。


【質  問】

A社は添付資料のような食事補助案を作成しています。

この案によると従業員が必ず半額以上を負担し、
また法人が負担する金額が7,500円以下になるため、
経済的利益の供与はなかったものとみなされ,
給与課税はなく非課税となると考えておりますが、
その理解で正しいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

所法36①
所基通36-38の2

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260827_1.jpg



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