[soudan 21195] 業務改善助成金返還時の取り扱い
2026年8月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
広告代理店
【質 問】
流れは下記の通りです。
サイトの制作につき、業務改善助成金を申込み受理された。
↓
申請・実績報告時の経費区分等に不十分な点が
ある可能性を当社が認識し、
労働局へ自主的に相談・全額返納申出を行った。
↓
その後、労働局から「交付決定取消及び返還命令通知書」が発出され、
返還理由として「偽りその他不正の手段により業務改善助成金の
交付を受けたため」と記載された。
法人税法55条1項は、法人税の負担を減少させ、
または減少させようとするため、法人税の計算基礎となる事実を
隠ぺい・仮装した場合に、その隠ぺい仮装行為に要する費用や、
それにより生ずる損失を損金不算入とする規定であると理解しております。
本件は、助成金申請上の経費区分・費目表示の問題であり、
法人税申告において法人税負担を減少させるための隠ぺい仮装行為ではない。
また、返還元本は、隠ぺい仮装行為のために支出した費用でも、
法人税の隠ぺい仮装により生じた損失でもなく、
いったん益金計上した助成金収入そのものを返還した元本という理解です。
こうしたケースでも、返還元本は損金不算入になるのでしょうか。
教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達2-2-12
法人税法55条
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
広告代理店
【質 問】
流れは下記の通りです。
サイトの制作につき、業務改善助成金を申込み受理された。
↓
申請・実績報告時の経費区分等に不十分な点が
ある可能性を当社が認識し、
労働局へ自主的に相談・全額返納申出を行った。
↓
その後、労働局から「交付決定取消及び返還命令通知書」が発出され、
返還理由として「偽りその他不正の手段により業務改善助成金の
交付を受けたため」と記載された。
法人税法55条1項は、法人税の負担を減少させ、
または減少させようとするため、法人税の計算基礎となる事実を
隠ぺい・仮装した場合に、その隠ぺい仮装行為に要する費用や、
それにより生ずる損失を損金不算入とする規定であると理解しております。
本件は、助成金申請上の経費区分・費目表示の問題であり、
法人税申告において法人税負担を減少させるための隠ぺい仮装行為ではない。
また、返還元本は、隠ぺい仮装行為のために支出した費用でも、
法人税の隠ぺい仮装により生じた損失でもなく、
いったん益金計上した助成金収入そのものを返還した元本という理解です。
こうしたケースでも、返還元本は損金不算入になるのでしょうか。
教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達2-2-12
法人税法55条
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