[soudan 21186] 中古建物付土地の仕入れにかかる紹介料、残置物撤去費用
2026年8月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は不動産販売業をしている。
A社は、中古建物付きの土地を仕入れて、業者に販売している。
中古建物付きの土地について、一般の個人の方から
情報提供があった場合は、粗利益の10~50%を
その個人の方へ支払うこととしている。
粗利益は以下①から②~⑤の合計額を控除した金額である。
①中古建物付きの土地の販売価額
②中古建物付きの土地の仕入価額
③販売するためにかかった建物のリフォーム費用
④販売するためにかかった残置物の撤去費用
⑤仕入にあたり金融機関からの借入がある場合の金利
【質 問】
【法人税】
(1)一般の個人の方へ上記の計算式を前もって口頭で伝えた場合は、
情報提供料として支払った費用は、
交際費等から除外してよいですか?
(2)一般の個人の方へ上記の計算式を前もって書面で伝えた場合は、
情報提供料として支払った費用は、
交際費等から除外してよいですか?
(3)物件ごとに粗利益が異なること及び情報提供を
多くいただける個人の方にはパーセンテージを
優遇(=高めに設定)してあげることにより、
その物件ごとにパーセンテージが異なることが
交際費等に該当する要因となりますか?
前もって伝えておけば、物件ごとにパーセンテージが
異なっていても交際費等の判定に影響はないですか?
【消費税】
(4)前提の「③販売するためにかかった建物のリフォーム費用」及び
「④販売するためにかかった残置物の撤去費用」について、
ゼロ円で仕入れてきた物件に付加価値をつけて販売しようとしましたが、
結果的に業者には、建物についてはゼロ円評価となってしまい、
土地の売却価額のみ生じた場合は、「課税売上げにのみ要するもの」
または「共通対応」として経理処理することはできますか?
(5)前提の「④販売するためにかかった残置物の撤去費用」について、
残置物の中には、買取業者へ売却できる物(骨董品など)が数多くあります。
そのため、A社は古物商免許を取得しました。
この場合、買取業者へ売却できる残置物がなかったとしても、
残置物の撤去費用は、「課税売上げにのみ要するもの」または
「共通対応」として経理処理することはできますか?
(6)簡易課税を適用している場合、残置物の売却収入の事業区分は、
売却先が事業者であれば「第1種」、
一般の個人の方であれば「第2種」でよいですか?
上記(4)と(5)の質問において、残置物撤去費用は、
建物内と外で区分して金額が明記されている場合は、
建物内にかかるものは「課税売上げにのみ要するもの」
として経理処理できると認識しています。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
措置法通達61の4(1)-8
消費税法基本通達11-2-18
消費税法基本通達11-2-19
消費税法基本通達11-2-20
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は不動産販売業をしている。
A社は、中古建物付きの土地を仕入れて、業者に販売している。
中古建物付きの土地について、一般の個人の方から
情報提供があった場合は、粗利益の10~50%を
その個人の方へ支払うこととしている。
粗利益は以下①から②~⑤の合計額を控除した金額である。
①中古建物付きの土地の販売価額
②中古建物付きの土地の仕入価額
③販売するためにかかった建物のリフォーム費用
④販売するためにかかった残置物の撤去費用
⑤仕入にあたり金融機関からの借入がある場合の金利
【質 問】
【法人税】
(1)一般の個人の方へ上記の計算式を前もって口頭で伝えた場合は、
情報提供料として支払った費用は、
交際費等から除外してよいですか?
(2)一般の個人の方へ上記の計算式を前もって書面で伝えた場合は、
情報提供料として支払った費用は、
交際費等から除外してよいですか?
(3)物件ごとに粗利益が異なること及び情報提供を
多くいただける個人の方にはパーセンテージを
優遇(=高めに設定)してあげることにより、
その物件ごとにパーセンテージが異なることが
交際費等に該当する要因となりますか?
前もって伝えておけば、物件ごとにパーセンテージが
異なっていても交際費等の判定に影響はないですか?
【消費税】
(4)前提の「③販売するためにかかった建物のリフォーム費用」及び
「④販売するためにかかった残置物の撤去費用」について、
ゼロ円で仕入れてきた物件に付加価値をつけて販売しようとしましたが、
結果的に業者には、建物についてはゼロ円評価となってしまい、
土地の売却価額のみ生じた場合は、「課税売上げにのみ要するもの」
または「共通対応」として経理処理することはできますか?
(5)前提の「④販売するためにかかった残置物の撤去費用」について、
残置物の中には、買取業者へ売却できる物(骨董品など)が数多くあります。
そのため、A社は古物商免許を取得しました。
この場合、買取業者へ売却できる残置物がなかったとしても、
残置物の撤去費用は、「課税売上げにのみ要するもの」または
「共通対応」として経理処理することはできますか?
(6)簡易課税を適用している場合、残置物の売却収入の事業区分は、
売却先が事業者であれば「第1種」、
一般の個人の方であれば「第2種」でよいですか?
上記(4)と(5)の質問において、残置物撤去費用は、
建物内と外で区分して金額が明記されている場合は、
建物内にかかるものは「課税売上げにのみ要するもの」
として経理処理できると認識しています。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
措置法通達61の4(1)-8
消費税法基本通達11-2-18
消費税法基本通達11-2-19
消費税法基本通達11-2-20
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