[soudan 21170] 建物附属設備と居住用賃貸建物について
2026年8月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

不動産貸付

【質  問】

とあるセミナーで金井先生のご説明を伺い、
自分の中で消化できないことがあります。

住宅として貸し付ける建物税込990万円、
建物附属設備税込220万円で取得した場合、
高額特定資産の判定上は附属設備は除外するので、
この建物は高額特定資産に該当しない。
一方で居住用賃貸建物の判定上は附属設備を含めるので、
この建物は居住用賃貸建物に該当すると伺いました。

消費税法第30条で居住用賃貸建物は、高額特定資産又は
調整対象自己建設高額資産に該当するものに限ると定義されています。
今回の例のように高額特定資産に該当しないが、
居住用賃貸建物に該当する建物は、この第30条の定義によって、
1千万円以上の居住用賃貸建物と扱いが変わるのでしょうか。

例えば3年しばりがないとかそういうことでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

消費税法第30条



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