[soudan 21171] 原状回復義務が定められている場合の非上場株式の評価について
2026年8月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
なし
【質 問】
美容室を営んでいるA社は、店舗移転に伴いスケルトンの状態にある
賃貸物件を新たに契約し、A社の規模からみれば
多額の内装工事等を行ってリニューアルオープンしています。
この内装工事等の大部分は建物及び建物附属設備に計上していますが、
契約書では退去時の原状回復義務が定められており、
また、この内装工事等の貸主への請求権は一切ない旨が定められています。
A社に関して非上場株式の評価を行う際には(純資産価格方式)、
この建物及び建物附属設備に計上されている内装工事部分は、
契約書上、換金性もないのでゼロ評価しても良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
なし
【質 問】
美容室を営んでいるA社は、店舗移転に伴いスケルトンの状態にある
賃貸物件を新たに契約し、A社の規模からみれば
多額の内装工事等を行ってリニューアルオープンしています。
この内装工事等の大部分は建物及び建物附属設備に計上していますが、
契約書では退去時の原状回復義務が定められており、
また、この内装工事等の貸主への請求権は一切ない旨が定められています。
A社に関して非上場株式の評価を行う際には(純資産価格方式)、
この建物及び建物附属設備に計上されている内装工事部分は、
契約書上、換金性もないのでゼロ評価しても良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

