[soudan 21165] アンダーバリューによる輸入消費税追徴分の税務処理について
2026年8月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社は中国からキャラクターグッズを輸入しております。
この度、税関の事後調査が入り、中国の輸出側による
「アンダーバリュー(過少申告)」が行われていたことが発覚いたしました。
A社としては調査が入るまでその事実に気づいておりませんでしたが、
結果として税関長からの更正決定等を受け、
過去の輸入における関税および輸入消費税の不足分、
ならびに付帯税(加算税・延滞税等)を
当期に納付予定となっております。


【質  問】

今回の税関調査によって当期に追加納付した
「過去年度分の輸入消費税(本税)」の消費税申告における
実務上の取り扱いについて、以下を確認させてください。


1. 処理の時期と方法について
過年度の申告に遡って「更正の請求」を行うべきでしょうか。
それとも、税関長の更正決定等があった日(または納付日)の
属する「当期の課税期間」において、
仕入税額控除として処理して問題ないでしょうか。


2. 証憑書類について
当期の仕入税額控除とする場合、税関から発行された
「輸入許可書(訂正済)」または「更正通知書」および
「納付書・領収証書」の保存のみで要件を満たしますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

消費税法基本通達 11-1-6(輸入申告に係る更正等があった場合の取扱い)
消費税法 第30条(仕入れに係る消費税額の控除)
法人税法 第38条(附帯税の損金不算入)等



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