[soudan 21153] 個別対応方式における中古マンション仕入時の区分
2026年8月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】

不動産販売業を営む法人で、中古マンションを仕入れ、
リフォーム後に販売しています。

今回取得した物件は、同一物件内に、

① 販売目的で取得・保有する居住用部分(棚卸資産で
 保有期間中は賃貸しない予定)
② 既存賃借人が入居しており、取得後も引き続き住宅
 賃料が発生する部分
が併存しています。
①と②は物理的に区画され、内部で行き来できない構造
となっています。

【質  問】
1.個別対応方式を適用する場合、この建物の取得に係る課税
  仕入れについて、床面積割合等の合理的な基準により、
  ①販売目的部分→「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」
  ②居住用賃貸部分 →「その他の資産の譲渡等にのみ要す
   るもの」(または居住用賃貸建物)として区分するの
   でしょうか。

それとも、

2.同一物件を一体として取得していることから、
建物取得に係る課税仕入れ全体を「共通対応課税仕入れ」
とすべきでしょうか。


以上ご教示くださいますようお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

法第30条
消基通11-7-1



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