[soudan 21150] 適格株式移転、特定新規設立法人、2割特例の適用可否
2026年8月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社は5月決算である。

A社の発行済株式数は100株(普通株式)である。

B氏は、A社の100%株主であり、代表取締役である。

A社は、R8年9月25日に、株式移転により完全親会社となるC社を設立した。

上記株式移転において、B氏は、A社株式の
全部を現物出資して、C社の普通株式100株の交付を受けた。

A社の株式移転直前の会計上の資本金は1,000万円である。

A社の株式移転直前の会計上の繰越利益剰余金は4,000万円である。

A社の株式移転直前の税務上の資本金等の額は100万円である。

A社の株式移転直前の税務上の利益積立金等の
額は4,900万円である。

A社は、R8年2月1日に利益剰余金の資本組入(無償増資)に
より、増資900万円を行っている。

A社のR7年5月期の課税売上高は、4億円である。

A社のR8年5月期の課税売上高は、6億円である。

C社は、8月決算法人である。


【質  問】

【法人税】
①前提の株式移転が、B氏にC社株式以外の資産が交付されず、
株式移転後において、A社とC社の完全支配関係が継続する場合、
適格株式移転と考えてよいですか?

②上記①で適格株式移転の場合、C社の設立時の
会計上の仕訳は、以下の通りでよいですか?
 A社株式/ 資本金 900万円
 A社株式/資本準備金 4,100万円

③上記①で適格株式移転の場合、C社の設立時の
税務上の資本金等の額と利益積立金額は、以下の通りでよいですか?
 資本金等の額 100万円
 利益積立金額 4,900万円

④R8年9月25日に株式移転の場合、株式移転直前、
つまりR8年9月24日の帳簿価額は、R8年8月末の
帳簿価額ではいけないのでしょうか?
月の途中の帳簿価額でないといけない場合、
計算方法の一例を教えていただけないでしょうか?

⑤適格株式移転の場合、C社においては、通常の新設法人の
届出書類(法人設立届出書、青色申告承認申請書など)の
他に、特に、別途提出が必要な書類があれば、教えていただけますか?
「組織再編成に係る主要な事項の明細書」は
提出が必要と認識しております。


【消費税】
⑥C社は、特定新規設立法人に該当しますか?

⑦C社は、特定新規設立法人に該当しない場合、
R9年8月期において、設立時の資本金の額が
1,000万円未満であることから、2割特例を
適用できるという理解でよいですか?

【参考条文・通達・URL等】

会社計算規則第52条
法人税法2条第12号の18のイ
法人税法施行令第4条の3第21項
法人税法施行令第119条第1項第12号イ
法人税法施行令第8条第1項第11号
消費税法第12条の3第1項
消費税法施行令第25条の2
消費税法基本通達1-5-15
消費税法基本通達1-5-15の2



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