[soudan 21132] 更正の請求の特例
2026年8月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

前代表取締役が不正・横領をしておりました。

横領時には株式も過半数所有をしておりました。

不正等は10年以上前からのようです。

その内容は売上代金の横領、キックバック、
従業員の給料の着服などです。


【質  問】

判決時の処理ですが、
自主的な修正申告が出来る5期分は役員賞与否認で修正申告。

6期以上前の分は判決時に一時で収入となりますか。

それとも8期以上前は修正無しとなりますか。



従業員の給料着服ですが、
従業員の給与では無いと従業員自身で更正の
請求は出来ますでしょうか。

もし更正の請求が出来た場合は法人では加算となると思いますが、
どのように処理をすれば良いでしょうか。


また、国税通則法第23条第2項の特例の適用も可能でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/53/05/hajimeni.htm



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