[soudan 21122] 宗教法人で実施する座禅会について
2026年8月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①曹洞宗の宗教法人で、檀家以外も含む広く一般の
人が参加できるように座禅会を開催している。
②参加料金は、一律2,000円程度
③座禅会の参加募集は、住職自らのSNSで告知し、
Googleフォーム等で申込受付をしている。
【質 問】
事実認定の話かと思いますが、前提のような座禅会の
収益はさすがに収益事業にしなくても良いと考えていますが、
その理解であっていますでしょうか?
対価性はあるものの、競合可能性、社会通念を
踏まえても収益事業に該当しないものと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/91/03/index.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①曹洞宗の宗教法人で、檀家以外も含む広く一般の
人が参加できるように座禅会を開催している。
②参加料金は、一律2,000円程度
③座禅会の参加募集は、住職自らのSNSで告知し、
Googleフォーム等で申込受付をしている。
【質 問】
事実認定の話かと思いますが、前提のような座禅会の
収益はさすがに収益事業にしなくても良いと考えていますが、
その理解であっていますでしょうか?
対価性はあるものの、競合可能性、社会通念を
踏まえても収益事業に該当しないものと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/91/03/index.htm
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