[soudan 21127] 中堅企業向け賃上げ促進税制の特定法人の除外条件について
2026年8月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社:中堅企業向け賃上げ促進税制の適用を検討している会社
   従業員数1,500人
P社:A社の100%親会社。
   従業員数15,000人
S社:A社の100%子会社。
   従業員数300人

【質  問】

A社は、特定法人から除外されないと考えていますが、
以下の考え方でよろしいでしょうか。

A社1,500名<=2,000人
A社1,500人+S社300人=1,800人<=10,000人
(被支配会社P社の従業員数は考慮しない)

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法第四十二条の十二の五第4項第4号



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