[soudan 21127] 中堅企業向け賃上げ促進税制の特定法人の除外条件について
2026年8月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社:中堅企業向け賃上げ促進税制の適用を検討している会社
従業員数1,500人
P社:A社の100%親会社。
従業員数15,000人
S社:A社の100%子会社。
従業員数300人
【質 問】
A社は、特定法人から除外されないと考えていますが、
以下の考え方でよろしいでしょうか。
A社1,500名<=2,000人
A社1,500人+S社300人=1,800人<=10,000人
(被支配会社P社の従業員数は考慮しない)
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第四十二条の十二の五第4項第4号
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社:中堅企業向け賃上げ促進税制の適用を検討している会社
従業員数1,500人
P社:A社の100%親会社。
従業員数15,000人
S社:A社の100%子会社。
従業員数300人
【質 問】
A社は、特定法人から除外されないと考えていますが、
以下の考え方でよろしいでしょうか。
A社1,500名<=2,000人
A社1,500人+S社300人=1,800人<=10,000人
(被支配会社P社の従業員数は考慮しない)
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第四十二条の十二の五第4項第4号
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