[soudan 21118] 死因贈与と特別縁故者の申告
2026年8月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
①被相続人には相続人が不存在のため相続財産管理人の
弁護士が遺産を管理しています。
②ただ生前に世話をしていた遠縁の親せきがおり、
「死んだら財産を全てあげる」という口約束を
していたとのことです(書面などはありません)。
③この遠縁の親せきは死因贈与契約があったと
相続財産管理人に主張しており、
もちろんそれが認められたらいいのですが、
認められない場合には特別縁故者の申し立てをする予定です。
④ 遺産はわかっているものだけでも2億円程度あり、
死因贈与契約があったとして申告すると7千万円ほどの
相続税がかかると考えられます
【質 問】
死因贈与契約が成立していたと認められたら、
申告期限は相続開始から10か月だと思いますが、
死因贈与契約が認められず特別縁故者となった場合には、
特別縁故者として財産を取得した日から10か月が
申告期限になるかと思います。
被相続人の死亡から8か月たっており、死因贈与の
場合には申告期限があと2か月とせまっておりますので、
判明している財産だけで申告をすることはできるのですが、
遺産はすべて相続財産管理人が管理しており納税は不可能な状態です。
また死因贈与ではなく特別縁故者になった場合には
申告期限も変わってきますし、資産の評価も特別縁故者として
取得した時の時価になるとのことで、
計算自体が変わってくる可能性があります。
一から所轄税務署に相談行くか、またはひとまずは
判明している財産だけで期限内申告をし納税は税務署に相談に行くか、
もしくは死因贈与か特別縁故者か確定するまで申告を待っておく、
とするのか・・・確定するまでは数か月~数年かかるとのことです。
何かアドバイス等ございましたらよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
①被相続人には相続人が不存在のため相続財産管理人の
弁護士が遺産を管理しています。
②ただ生前に世話をしていた遠縁の親せきがおり、
「死んだら財産を全てあげる」という口約束を
していたとのことです(書面などはありません)。
③この遠縁の親せきは死因贈与契約があったと
相続財産管理人に主張しており、
もちろんそれが認められたらいいのですが、
認められない場合には特別縁故者の申し立てをする予定です。
④ 遺産はわかっているものだけでも2億円程度あり、
死因贈与契約があったとして申告すると7千万円ほどの
相続税がかかると考えられます
【質 問】
死因贈与契約が成立していたと認められたら、
申告期限は相続開始から10か月だと思いますが、
死因贈与契約が認められず特別縁故者となった場合には、
特別縁故者として財産を取得した日から10か月が
申告期限になるかと思います。
被相続人の死亡から8か月たっており、死因贈与の
場合には申告期限があと2か月とせまっておりますので、
判明している財産だけで申告をすることはできるのですが、
遺産はすべて相続財産管理人が管理しており納税は不可能な状態です。
また死因贈与ではなく特別縁故者になった場合には
申告期限も変わってきますし、資産の評価も特別縁故者として
取得した時の時価になるとのことで、
計算自体が変わってくる可能性があります。
一から所轄税務署に相談行くか、またはひとまずは
判明している財産だけで期限内申告をし納税は税務署に相談に行くか、
もしくは死因贈与か特別縁故者か確定するまで申告を待っておく、
とするのか・・・確定するまでは数か月~数年かかるとのことです。
何かアドバイス等ございましたらよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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