[soudan 21115] キュービクルを導入した際の経営強化税制の適用の可否
2026年8月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

河川や山より砂利を採取し、コンクリートの骨材を
製造を行う砂利採取業の法人です。

砂利プラントで使用するためのキュービクル(約2,000万円)の
導入をする予定です。

導入するキュービクルは砂利プラントのみで使用し、
事務所等では使用しません。


【質  問】

今回導入するキュービクルは建物附属設備と機械装置の
どちらに該当しますか。

キュービクルが機械装置に該当する場合、
中小企業経営強化税制の特別償却や税額控除を適用できるのでしょうか。

工業会等の証明書の発行は可能と販売会社より聞いています。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm



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