[soudan 21119] 請負(2号文書)の継続に係る覚書について
2026年8月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

印紙税(佐藤明弘税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

○ 法人Aは法人Bと2号文書となる請負契約書(当初契約書)を作成しました。

○ 7号文書の要素も入っているのですが、
当初契約書では報酬金額は100万円とする記載金額があったため、
請負契約書と判断しました。

○ 今回、業務が継続するため、当初契約書における
契約期間満了時においては、契約期間が
さらに1年間継続すること、支払対価を当初契約書における
100万円と同額とする覚書を作成することにしました。


【質  問】

(質問)
○ 今回作成する覚書については、
契約の継続期間を1年間継続すること、またその場合の報酬は
原契約書(当初契約書)と同額とする(100万円とは記載せず、
同額とするとだけ記載しています)と記載をしていますが、
この場合、重要事項の変更契約書として課税文書(2号文書)となり、
請負対価が100万円なので、200円の印紙と判断しましたが
間違っていませんでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

(国税庁)
重要な事項
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu02/01.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!