[soudan 21096] 所得税の「住宅ローン控除適用の取消し」とその後の「居住用不動産の特別控除の適用」について
2026年8月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

1)令和5年に新居に引っ越したため、
令和5年度~令和7年度の期間において
「住宅ローン控除」の適用を受けております。


2)令和8年度において、上記1)の住宅に
引っ越す前の住宅(旧居/現在第三者に賃貸中)を
売却して譲渡益が発生する予定のため、この旧居について
「居住用不動産の特別控除」の適用を受ける予定です。


【質  問】

旧居の売却あたり令和8年度に
「居住用不動産の特別控除」の適用を受けたい場合、
新居に係る「令和5年~7年度に適用を受けた住宅ローン控除の適用を
なかったものとして修正申告」を実施する必要があるかと思いますが、
この修正申告期限は令和9年の3月15日までという認識でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法 第41条の3



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