[soudan 21098] 相続で引き継いだ居住用財産の譲渡における租法35条適用の可否(本人名義の登記時点ではもう既に居住していなかった場合)
2026年8月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続で引き継いだ居住用財産(土地・建物)を売却いたしました。


被相続人と同居しており、当初より被相続人の単有でした。


令和6年7月12日に相続開始
令和6年9月11日自筆証書遺言書の検認(不動産については
遺言書に書いておらず、遺産分割協議を行うことに)
令和7年4月頃まで、当該、居住用財産に居住
令和7年8月1日遺産分割協議成立(本人の単有に)
令和7年8月20日 「令和6年7月12日相続」を原因とする相続登記
令和8年6月1日 不動産の売買契約

【質  問】

租税特別措置法35条において、本人が居住するの
居住用財産の譲渡の際の3000万円控除の特例が
定められておりますが、上記前提の事実関係があった場合、
令和8年度の確定申告において、譲渡所得の申告時に
租税特別措置法の35条の適用は受けられますでしょうか?

遺産分割協議は、民法上相続時に遡って効力を発揮しますので、
単有の居住用財産に居住しなくなってから3年以内の譲渡となり、
租税特別措置法35条2項2号の要件を満たし、
租税特別措置法35条の適用は受けられると考えておりますが、
いかがでしょうか?

なお、以前に居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例などの
適用は受けておらず、特別の関係がある人への売却ではなく、
不動産会社に売却しております。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法35条

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260821_1.png



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