[soudan 21093] 特定新規設立法人
2026年8月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

新たに法人Aを設立する予定です。
法人Aの株主構成は、以下のとおりです。
甲:70%
乙:30%
甲と乙の間には親族関係はなく、
資本関係その他の特殊な関係もありません。
乙は、別途、課税売上高が5億円を超える法人を所有しています。

【質  問】

この場合、法人Aの株式の50%超を保有するのは甲であり、
甲と乙との間にも特殊関係がないことから、
乙および乙が所有する法人は、法人Aの「特定新規設立法人」の
判定における特定要件の判定の基礎となった者および
その特殊関係法人等には含まれず、乙が課税売上高5億円超の
法人を所有していることのみを理由として、
法人Aが特定新規設立法人に該当することはない、
との理解でよろしいでしょうか。

なお、甲および甲と特殊な関係にある法人については、
特定新規設立法人に係る課税売上高5億円超等の要件を
満たしていないものとします。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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