[soudan 21102] 海外のインフルエンサーに支払ったPR代の内外判定
2026年8月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税

【対象顧客】

法人

【前  提】

雑貨の制作体験を提供している会社です。

海外から日本へ観光に来る外国人向けにも同事業を展開しはじめまして、
それにあたり、海外のインフルエンサーに
インスタグラムにおけるPRを依頼し料金を支払いました。

【質  問】

このPR料金の内外判定にあたっては、消費税法4条3項二号か、
三号か、いずれによるべきでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

消費税法基本通達5-8-3



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