[soudan 21092] 帳簿の保存について
2026年8月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

総勘定元帳の摘要欄の記載について
仕入、外注費、各種経費等について、請求書・領収書等の証憑はすべて適切に保存されており、
証憑を確認すれば取引年月日、取引先、金額、具体的な取引内容を確認できる状態を前提とします。

【質  問】

この場合、総勘定元帳の摘要欄については、
基本的に「取引先名(支払先名)」のみを記載し、
商品名・業務内容・購入内容等の具体的な取引内容までは記載しない運用でも、
実務上問題ないでしょうか。

特に消費税の仕入税額控除との関係では、帳簿の記載事項として
「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」が求められていると思いますが、
勘定科目および保存している請求書等から取引内容が明確に確認できる場合でも、
摘要欄への取引内容の記載が必要となるのでしょうか。
(実務上は現実的に記載がないほうが多いようにも思います。)

また、仮に税務調査で摘要欄の記載不足を指摘された場合、
請求書等によって取引内容を確認したうえで帳簿を補完する対応で足りるのか、
それとも仕入税額控除等に影響する可能性があるのかについても確認したいと考えております。

【参考条文・通達・URL等】

消費税法基本通達



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