[soudan 21090] 課税事業者がインボイス取り消しをされた場合
2026年8月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

事業年度  10月~9月
事業形態 法人
例年課税売上高5,000万円超で課税事業者(インボイス発行事業者)
として消費税の申告・納税を行ってきた事情により、
令和8年5月にインボイス発行事業者の取消しをされた

【質  問】

令和8年6月以降の売上について、インボイスの発行はできないが、
課税事業者として消費税の請求をしていない売上高を
課税売上高として、10/110で計算した額で例年通り
申告・納税を行う ということで間違いないでしょうか?
何か注意点はあるでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

消費税法57の2⑥



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!