[soudan 21089] 更正の請求の可否と理由記載について
2026年8月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・製造業の8月決算会社であるA社
・過去より課税事業者であり、課税売上規模15億程度
・福利厚生の一環として令和3年10月リゾート会員権(施設の一部を所有)購入を契約
・リゾート会員権は特定リゾート施設甲を優先的に
利用できる権利と全国に展開しているリゾート施設乙等を利用できる権利で構成
・令和3年10月に施設甲の不動産売買契約建物代金の
中間金110万円、登録料220万円、償却保証金100万円の
合計430万を支払い全額を建設仮勘定に計上し仕入税額控除を認識せず
・令和5年7月、令和7年10月に施設甲の
中間金と残金の支払、令和8年1月に施設甲の建築が完成
・完成後、登録料について全国にあるリゾート施設乙等(甲を含む)の
施設利用に関する料金としての名目「登録料」であることが判明、
令和3年10月の契約・支払時点より施設利用ができる状況であった
・施設甲の建物代金相当合計額の消費税相当は、
完成時の令和8年8月決算にて仕入税額控除
【質 問】
・登録料220万について実質的に令和3年10月が
課税仕入れを行った日であったとして、令和4年8月決算の更正の請求を
受けることが可能かどうか(国税通則法第23条第1項第1号に該当するか否か)
・当該更正の請求を実施する際に理由として「課税仕入れに
該当する取引を対象外としていた税額計算の上の誤り」とすることの妥当性
・その他留意事項があればご指導いただけますと幸いです
【参考条文・通達・URL等】
・法人税基本通達 9-7-13の2
・消費税法第30条第1項第1号
・消費税法基本通達11-3-1
・国税通則法第23条第1項第1号
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・製造業の8月決算会社であるA社
・過去より課税事業者であり、課税売上規模15億程度
・福利厚生の一環として令和3年10月リゾート会員権(施設の一部を所有)購入を契約
・リゾート会員権は特定リゾート施設甲を優先的に
利用できる権利と全国に展開しているリゾート施設乙等を利用できる権利で構成
・令和3年10月に施設甲の不動産売買契約建物代金の
中間金110万円、登録料220万円、償却保証金100万円の
合計430万を支払い全額を建設仮勘定に計上し仕入税額控除を認識せず
・令和5年7月、令和7年10月に施設甲の
中間金と残金の支払、令和8年1月に施設甲の建築が完成
・完成後、登録料について全国にあるリゾート施設乙等(甲を含む)の
施設利用に関する料金としての名目「登録料」であることが判明、
令和3年10月の契約・支払時点より施設利用ができる状況であった
・施設甲の建物代金相当合計額の消費税相当は、
完成時の令和8年8月決算にて仕入税額控除
【質 問】
・登録料220万について実質的に令和3年10月が
課税仕入れを行った日であったとして、令和4年8月決算の更正の請求を
受けることが可能かどうか(国税通則法第23条第1項第1号に該当するか否か)
・当該更正の請求を実施する際に理由として「課税仕入れに
該当する取引を対象外としていた税額計算の上の誤り」とすることの妥当性
・その他留意事項があればご指導いただけますと幸いです
【参考条文・通達・URL等】
・法人税基本通達 9-7-13の2
・消費税法第30条第1項第1号
・消費税法基本通達11-3-1
・国税通則法第23条第1項第1号
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