[soudan 21088] ソフトウェア開発における高額特定資産を取得の該当判断
2026年8月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先である法人は販売用ソフトウェアの開発および販売を
主たる事業としております。
第2期においてソフトウェアとして資産計上した金額に
課税仕入が1000万円以上含まれております。
ソフトウェア開発は、すべて同一のソフトウェアに係るもので、
アジャイル開発のため特定の機能ごとに資産計上をせずに
年間の開発費をまとめてソフトウェアとして資産計上しています。
第1期および第2期の消費税申告方式は下記のとおりです。
・第1期:免税
・第2期:新設法人(期首資本金1000万円以上) 一般課税
【質 問】
①第2期において、自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合に該当し、
第2期を含む以後3年間については、2割特例や簡易課税制度の
適用ができないという理解でよろしいでしょうか。
②ソフトウェアの計上を現在一括でまとめて資産計上していますが、
仮に機能別に開発費用を分けて資産計上を行った場合、
資産計上を行ったそれぞれの単位に含まれる課税仕入が
1000万円未満の場合は、自己建設高額特定資産の
仕入れを行った場合に該当しないことになりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先である法人は販売用ソフトウェアの開発および販売を
主たる事業としております。
第2期においてソフトウェアとして資産計上した金額に
課税仕入が1000万円以上含まれております。
ソフトウェア開発は、すべて同一のソフトウェアに係るもので、
アジャイル開発のため特定の機能ごとに資産計上をせずに
年間の開発費をまとめてソフトウェアとして資産計上しています。
第1期および第2期の消費税申告方式は下記のとおりです。
・第1期:免税
・第2期:新設法人(期首資本金1000万円以上) 一般課税
【質 問】
①第2期において、自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合に該当し、
第2期を含む以後3年間については、2割特例や簡易課税制度の
適用ができないという理解でよろしいでしょうか。
②ソフトウェアの計上を現在一括でまとめて資産計上していますが、
仮に機能別に開発費用を分けて資産計上を行った場合、
資産計上を行ったそれぞれの単位に含まれる課税仕入が
1000万円未満の場合は、自己建設高額特定資産の
仕入れを行った場合に該当しないことになりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
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