[soudan 21068] 無償返還届出書提出時の譲渡代金の帰属
2026年8月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


①個人が土地所有、法人が建物所有

②無償返還届出提出済(借地権の設定)

③土地の固定資産税の3倍相当の地代でやり取り


【質  問】


①当該土地建物を売却しましたが、法人に借地権20%に

相当する土地譲渡代金を帰属させる必要はありますでしょうか。


②当初は前提③によっていましたが、ここ数年地代改定を

しなかったため、固定資産税の3倍に満たない地代(1.5倍)に

なっていたものとして使用貸借に該当する場合、

法人に土地譲渡代金は帰属させなくてよろしいでしょうか。


③②の場合、賃貸借から使用貸借になりますが、

そもその無償返還なので、20%借地権移動に

よる個人の課税は生じないとの理解でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


法人税基本通達13-1-7



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