[soudan 21070] 修正申告による青色申告特別控除
2026年8月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
事業所得及び不動産所得がある青色申告者である甲は、
両所得ともマイナスであったため、
青色申告特別控除は0円でした。
【質 問】
①申告内容を見直したところ、
不動産所得がプラスになったことにより、
自主修正申告をすることになりましたが、
65万円の青色申告特別控除は適用できますでしょうか。
②①とは別で、当初申告で不動産所得がプラスでしたが、
青色申告当別控除の適用を失念していた場合、
65万円の特別控除を受ける更正の請求は可能でしょうか。
③上記①及び②とも10万円の控除は可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法 第25条の2第5項
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