税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人A(R7.11.5相続開始)
・Aの夫はR3.1.15に死亡
・相続人は子2人(日本居住者Bと英国居住者C)
・相続開始時のAのM銀行預金残高45万円(銀行預金については他の銀行なし)
・上記M銀行預金は生前の引出が相当額あり、その引出額のうち子2人への送金については
孫の学費を必要な都度振り込んで貰っていたと聞いています。
・学費の振込は父死亡後、R5年以降です。
・送金額はそのまま学校へ振り込んでおり領収書や証拠は残っています。
・子Bへの送金(孫3人のインターナショナルスクールの学費)
孫①1年あたり約150万円ずつ
孫②1年約350万円ずつ
孫③1年あたり約550万円
・子Cへの送金
英国の学校費用として孫④⑤共に1年あたり約500万円ずつ
・子2人はいずれも令和3年に死亡したA夫(父親)から相続した金融資産が2億円以上ずつあり、所得も毎年2,000万円以上の水準です。
【質 問】
相続開始前3年以内について原則生前贈与加算(相法19)の対象になると考えていますが、
上記孫への学費の送金は相法21の3①二「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした
贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」として生前贈与加算額からマイナスすることは難しいと考えています。
相基通21の3-4や21の3-5でいう教育費の意義には該当しそうですが、教育費のうち「通常必要とみとめられるもの」について
相基通21の3-6で「被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産」とあり、
AとBCの財産のバランスなどを見ると相法21の3①二には該当しないのではないかと考えているからですがその理解で良さそうでしょうか。
上記の考えを相続人に伝えた所、贈与当時に英国に送金する際に銀行と提携している別の税理士に確認を行った所、
用途が学校への授業料であることが明確であり、証拠も残している、相法21の3①二は金額についての明示はないため
全額を非課税として認められるという意見を貰っていたそうで納得できかねると意見を頂いております。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法19条
相続税法21の3①二
相基通21の3-4、21の3-5、21の3-6
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