税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
一次相続 相続開始日 R5年12月
被相続人
甲(課税財産 約1億円)
相続人
甲の長男 乙(二次相続において被相続人)
甲の長女 丙
被相続人甲の相続税申告は、未分割で期限後申告(R6年12月に相続税申告した)であった。
一次相続未分割のまま、二次相続開始した。
二次相続 相続開始日 R7年12月
被相続人
乙(課税財産 約1億円)
相続人
乙の配偶者 A
乙の長男 B
乙の長女 C
二次相続手続中に、まず、一次相続の遺産分割協議を、丙、A、B、Cにて行い、
一次相続の遺産分割を確定させる。
次に、二次相続の遺産分割協議を、A、B、Cにて行い、
二次相続の遺産分割を確定させる。
二次相続手続中に、一次相続 被相続人甲の相続税申告に関して、以下の財産漏れが発見された。
・預金 400万円
・小規模企業共済 死亡時共済金 1,000万円
(相続税申告では退職手当金扱い、受取人指定はしていなかった)
一次相続の遺産分割確定に伴う申告及び、財産漏れに関する修正申告、
二次相続の相続税申告を行う。
一次相続において、小規模宅地等の特例適用はなし。
二次相続においては、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例を適用予定。
【質 問】
<ご質問1>
二次相続開始後に発見された、一次相続の小規模企業共済1.000万円の取り扱いについて
小規模企業共済1,000円(受取人指定なし)について、本来であれば、
甲の相続人である乙と丙が各2分の1(各500万円)取得することになるかと思います。
ただし、今回のケースでは、遺産分割協議時点において乙が死亡しています。
本来乙が取得する2分の1(500万円)については、乙が死亡しているため、
乙の相続人A、B、Cが取得することになり、その内訳(A、B、Cがそれぞれいくら取得するか)は
丙、A、B、Cの一次相続分の遺産分割協議によって任意に決定することができる、という理解でよろしいでしょうか?
それとも、丙、A、B、Cの遺産分割協議によって任意に決定することはできず、
A、B、Cの取得分についても法定相続分にしたがい、配偶者Aが250万円、子Bが125万円、
子Cが125万円取得することになるのでしょうか?(法定相続分に従わない部分は贈与扱い)
<ご質問2>
一次相続の相続税修正申告、更正の請求について
一次相続の相続税修正の内容は以下のとおりとなります。
・遺産分割確定による相続税額の影響(法定相続分に近い分割となった)
乙の相続税額 +20万円
丙の相続税額 ▲20万円
・財産漏れ(預金400万円、小規模企業共済1,000万円)による相続税額の影響
丙、A、B、Cの遺産分割協議により、預金は、乙と丙が2分の1ずつ(各200万円)取得する
なお、小規模企業共済1,000万円については、退職手当金の非課税内のため、税額なし。
乙の相続税額 +50万円
丙の相続税額 +50万円
相続税額の影響を各人ごとに合算すると、以下のようになります。
乙の相続税額 +70万円
丙の相続税額 +30万円
今回のケースでは、遺産分割確定及び、財産漏れ両方の要因を記載した、
修正申告を提出すれば良い(遺産分割確定による、丙の更正の請求は不要)、という理解でよろしいでしょうか?
(乙は死亡しているため、第1表の付表1「納税義務等の承継に係る明細書(兼相続人の代表者指定届出書)」を添付)
<ご質問3>
二次相続 相続税申告の相次相続控除について
二次相続の相続税申告書、第7表「相次相続控除額の計算書」
の「⑥前の相続の際の被相続人の相続税額」については、
一次相続の修正申告を加味した、修正後の最終の乙の税額を記載すれば良いでしょうか?
以上、長文となり大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法20条(相次相続控除)
[soudan 14623] 数次相続の対応方針について
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