税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・A社の代表者であるA氏はA社株式を200株(発行済み株式の全て)
を保有しております。
(状況)A氏→A社
・10年前はA社は元々B社の完全子会社でした。
A社の株主はB社(親)で、B社(親)の株主はA氏でした。
(状況)A氏→B社(親)→A社(子)
・10年前にA社(子)はB社(親)を吸収合併(適格合併)しました。
吸収合併の際に、B社(親)は消滅し、存続会社A社(子)は
B社(親)から承継するA社(子)の自己株式を
B社(親)の株主(A氏)に対して合併対価として交付しました。
ほかに金銭などの合併対価はなく資本金は増加しませんでした。
(状況)A氏→A社
【質 問】
今回、A社の代表者であるA氏はA社株式を
C社(第三者の会社)に譲渡しました。
A氏は非上場株式の譲渡所得を申告する際に、
A社株式の取得費はどの金額を採用するのでしょうか?
①A社の資本金1000万円
②A社株式を保有していたのは消滅したB社であり
それを合併承継しているのでB社が取得した時の
取得費をそのまま引き継ぐ
上記①と②のどちらを採用すべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
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