[soudan 21074] 更正の請求に係る報酬について
2026年8月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・10月決算の法人である。
・法人税の更正の請求を提出するにあたり税務署に令和7年に事前相談し、
過去5年分提出してよいとの回答を令和8年にえた。
・更正の請求書は令和8年中に5年分提出済である。
・更正の請求書に係る弊所の報酬の請求書は顧問先に送付済である。
【質 問】
上記の場合で、弊所への過去5年分の更正の請求に係る報酬は
更正の請求における法人税の還付、または還付されない旨の通知の有無にかかわらず、
顧問先から弊所が支払いをうければ既に更正の請求書を提出しているので
令和8年10月決算における法人の経費に算入できますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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